大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1457 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人吉住秀吉の上告趣意(後記)の実質は結局第一審における単なる訴訟手続

法違反の主張を出でないのであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(論旨第

一点については、記録によれば検察官は第一回公判廷における書証の取調請求は之

を撤回し、裁判官は第一回公判調書掲記(イ)乃至(ヲ)の書面は検察官より取調

の撤回請求があつたから、取調べない……旨の決定を言渡している。また旨論第二

点については記載によれば被告人は所論Aの供述調書を証拠とすることに同意して

いるから訴訟法違反も認められない。) また記録を精査しても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年一一月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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